1970-12-16 第64回国会 参議院 内閣委員会 第6号
そして日本側の提案として、この経済部会に対して、「日韓合弁並に加工貿易振興公社(仮称)設立案」、それから「日韓合弁事業について」、「日韓長期経済協力試案」という三つのものが提出をされています。特に、「日韓長期経済協力試案」の内容を見ると、この内容は、浦項以南の韓国工業地帯と、日本の関西経済圏とを結びつけた経済協力圏をつくることをうたっております。
そして日本側の提案として、この経済部会に対して、「日韓合弁並に加工貿易振興公社(仮称)設立案」、それから「日韓合弁事業について」、「日韓長期経済協力試案」という三つのものが提出をされています。特に、「日韓長期経済協力試案」の内容を見ると、この内容は、浦項以南の韓国工業地帯と、日本の関西経済圏とを結びつけた経済協力圏をつくることをうたっております。
それから、最後に、保税、戻税制度でありますが、これはいわゆる加工貿易振興と申しますか、そういうつまりわが国の貿易上の立場、現在置かれておりますようなそういう加工貿易というものを振興いたします場合の関税上の制度であります。現に保税、戻税制度、いずれも制度としては現在の関税法の中で規定されておるわけであります。また、それがかなり広く利用されておるわけであります。
が、ただ現実の問題として私今朝頂きました通産省の中小企業の加工貿易振興のためにというこの本を見ましても、これはもうすでに国外に資材材を仰いでおるところのものは三州以上にも上つておる、ところが国内一般の物価の上昇は二割だということで、ここにもすでに数字が出おるように、この傾向はもつと激しくなる、こういうように思いますので、これは一つ是非御検討の結果御説明願いたいと思う。
第三点は、保税地域の活用を図るために貨物保管規則及び庫敷料についての税関長の認可を廃止し、保税倉庫主の担保提供義務を廃止して倉庫業者等の負担軽減を図り、加工貿易振興の見地から、保税工場外における保税作業ができることとし、保税工場において外国貨物と内国貨物を混じて使用した場合の便宜取扱を認めると共に、保税上屋等の許可手数料について一定の場合は減免できることとしようとするものであります。
第三に、保税地域の活用をはかつて仲継ぎ加工貿易の振興に資する等のため、保税地域における貨物の保管規則、保管料についての監督規定及び保税倉庫の許可を受けた者の担保提供義務の規定を廃止して、倉庫業者等の負担を軽減するとともに、加工貿易振興のため必要のある場合には、保税工場外において外国貨物の保税作業をなし得ることとするほか、保税工場における内国貨物と外国貨物との混淆使用についての便宜取扱いを認め、その他保税地域
第三に、保税地域の活用を図つて仲継加工貿易の振興に資する等のため、保税地域における貨物の保管規則、保管料についての監督規定及び保税倉庫の許可を受けた者の担保提供義務の規定を廃止して倉庫業者等の負担を軽減するとともに、加工貿易振興のため必要のある場合には、保税工場外において外国貨物の保税作業をなし得ることとするほか、保税工場における内国貨物と外国貨物との混こう使用についての便宜取扱を認め、その他保税地域
本案は、保税倉庫及び保税工場の正規の利用を助長し、貿易の発展に資せしむるために、私設保税倉庫の庫主に対し、災害によつて滅失した貨物又は税関長の承認を経て滅却した貨物については、その責任を免除し、庫主の供託する輸入税の担保範囲を税関長の確実と認める社債にまで拡張しようとすること、又、従来政令で規定せられております保税倉庫及び保税工場の特許手数料の徴収根拠を法律に規定し、加工貿易振興のため必要ある場合には
せしめることを目的として、第一に、私設保税倉庫の保管貨物の輸入税について、災害によつて滅失した貨物または税関長の承認を経て滅却せられた貨物に関しては保税倉庫業者の責任を免除するとともに、保税倉庫業者が供託する保管貨物の輸入税の担保の種類を、従来の金銭または国債証券のほか、税関長の確実と認める社債にまで拡張することといたし、第二に、保税倉庫及び保税工場の特許手数料の徴收に関する根拠を法律に規定するとともに、加工貿易振興
第二の点は、従来、勅令に規定されておりました保税倉庫及び保税工場の特許手数料の徴収に関する根拠を、財政法の規定の趣旨に鑑み、法律に規定するとともに、加工貿易振興のため特に必要があるときは、特許手数料を低減又は免除できることとして、加工貿易の助長に資することといたしました。
第二の点は、従来、勅令に規定されておりました保税倉庫及び保税工場の特許手数料の徴収に関する根拠を、財政法の規定の趣旨にかんがみ、法律に規定するとともに、加工貿易振興のため特に必要があるときは、特許手数料を低減または免除できることとして、加工貿易の助長に資することといたしました。